日本語教師養成コラム

転職時に役立つ教育訓練給付制度とは?その詳細を徹底解説

公開日:2025.02.07 更新日:2025.02.25

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松田 良子 Ryoko Matsuda

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師

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キャリアアップを目指して転職するにあたって、
講座を受講して新しい分野を一から学びなおすこともあるでしょう。
独学と比較して効率よく学習できるのは確かですが、費用がかかるのは気になるところです。

そこで今回は、転職の際に利用できる教育訓練給付制度の概要や、その支給額などを解説します。
「使える制度は少しでも多く把握しておきたい」とお考えなら、ぜひ最後までご覧ください。

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転職のときに役立つ教育訓練給付制度

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教育訓練給付制度とは、資格や専門技能の取得を目的に、
厚生労働大臣が指定する講座を受けた際に給付金を受け取れる制度のことです。

受講に際してかかった費用の一部が、教育訓練給付金として国から支給されます

キャリアアップや転職のために、新しい分野に挑戦しようと考えている方にとっては、
非常に有用な制度だといえるでしょう。

なお、対象となる講座は指定があるほか、受給に際してはいくつかの条件をクリアしている必要があります。

この点は後ほど詳細を解説いたしますので、引き続きご覧ください。

<関連記事>日本語教師とはどんな仕事? 需要や向いている人の特徴を解説

教育訓練給付金の種類と支給額

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教育訓練給付金には3種類が存在し、それぞれ対象となる講座の内容や支給額が異なります。

種類①一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付は、雇用の安定化を実現することを目的とした給付金です。

就職やスキルアップにつながると厚生労働省が認定した、
技術や知識を取り扱う資格・試験のための講座が主な対象となっています。

【一般教育訓練給付金が対象とする講座で取り扱う資格・試験の一例】

・日本語教員

・MOS(Microsoft Office Specialist 365)

・TOEIC

・ITパスポート

・簿記検定試験

本給付金では、講座に要した費用の20%(上限10万円)が支給されます。

ただし、以降に紹介する給付金も含め、費用が4,000円を超えない場合は支給されないので、
その点は留意しておきましょう。

種類②特定一般教育訓練給付金

より速やかな再就職やキャリア形成の実現に役立つ講座に対して認定されているのが、
特定一般教育訓練給付金の対象講座です。

給付が受けられる講座は、業務独占資格(※1)や名称独占資格(※2)など、
専門性が高い資格ばかりです。

代表的なものとしては以下が挙げられます。

【 特定一般教育訓練給付金が対象とする講座で取り扱う資格・試験の一例】

・税理士

・社会保険労務士試験

・行政書士

・ファイナンシャルプランニング技能検定

・自動車第一種・第二種免許(大型・中型)

上記のほかには、ITSSレベル2(※3)以上の情報通信技術に相当する資格の取得が目指せる講座なども対象です。

支給額は受講費用の50%(上限25万円)と、一般教育訓練給付金よりもさらに手厚い支援が受けられます。

よりハイレベルなキャリア形成を目指すのであれば、積極的に利用したい給付金だといえます。

※1 その資格なくして業務を行うことができない資格を指す
※2 資格取得者だけが名称を用いることができる資格を指す※3 ITスキルの程度を表す指標で、レベル2は「上位者の指導のもとに、要求された作業を担当できる」と定義されている

参照元:独立行政法人 情報処理推進機構

<関連記事>【日本語学校とは】日本語教師になりたい人必見!概要と就職するために必要な条件

種類③専門実践教育訓練給付金

より高度な技術が求められ、習得までにも長期間を要する資格や試験のための講座には、
専門実践教育訓練給付金が適用されます。

該当する資格や試験は以下の通りで、どれも非常に専門性が高く、独学ではまず習得できないものばかりです。

【専門実践教育訓練給付金が対象とする講座で取り扱う資格・試験の一例】

・看護師

・保育士

・歯科衛生士

・キャリアコンサルタント

・理学療法士

その難易度の高さもあって本給付金では、80%(年間上限64万円)もの額が支給されます。

看護師や保育士などは、働けるようになるまでに時間もコストもかかるものですから、
この給付金を利用して少しでも負担を軽減していきたいところです。

専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金

離職中の方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、一定の条件を満たせば教育訓練支援給付金も支給されます。

受講期間中の失業手当の60%に相当する額が受け取れるため、教育訓練中の生活を安定させることができます。

ただし、受給に際しては"通信制・夜間制の講座は対象外""45歳未満である"などの条件を満たさなくてはなりません

詳細な条件は厚生労働省が案内を提示しているので、そちらからご確認をお願いいたします。

厚生労働省:専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内

教育訓練給付金を受け取るための条件

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条件さえ満たしていれば、教育訓練給付制度は年齢制限や回数制限なく利用できます。

ここからは、その条件の詳細な内容を説明していきます。

①教育訓練給付金対象者であること

教育訓練給付金を受け取るためには、まず教育訓練給付金対象者でなくてはなりません。

教育訓練給付金対象者となるのは、現在会社で働いていて雇用保険に加入している方、
あるいは雇用保険の被保険者でなくなってから1年以内の離職者です。

それぞれの場合の詳細な条件を、以降で説明いたします。

現在仕事をされている方

今も職に就いており、雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者に該当する場合は、
教育訓練給付金を受け取ることができます。

なお、上記の条件は講座の受講開始日が基準となっているため、
受講期間中に離職しても給付が受けられなくなることはありません。

ただし、"受講開始日"が"講座に出席した最初の日"と同じになるとは限らない点には、注意しておきましょう

通学制の講座ならその開講日が、通信制なら開始するための教材が発送された日が、受講開始日としてみなされます。

離職後1年以内に講座の受講を開始する方

離職してから1年以内に受講を開始する場合も、教育訓練給付金対象者として認められます。

この場合の"離職"というのは、一般被保険者または高年齢被保険者に該当しなくなることです。

よって、短期間のアルバイトなどを始めて、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者になったとしても、
定義上は離職状態が続いていることになります。

この点を把握しておかないと、
「実は教育訓練給付金対象者から外れていて給付が受けられない」といった事態に直面する可能性もあります。

離職後に短期間のアルバイトなどをしても、「離職してから1年以内」の期間が伸びないことを注意しておきましょう

<関連記事>日本語教師は独学で目指せる? 必要な資格やおすすめの本

②支給要件期間を満たしていること

初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、1年以上の雇用保険への加入が必要です。
(ただし、専門実践教育訓練を受講する場合は、2年以上の雇用保険への加入が必要)

支給要件期間とは、講座の受講を開始する前までの、一般被保険者または高年齢被保険者であった期間のことです。
また、一度教育訓練の給付金を受け取ったことがあれば、3年間は給付金の対象になりません。

③修了証明書を発行してもらうこと

ここまでの条件を満たしたら、あとは講座を受ければOK、というわけではありません。

当該の講座をきちんと修了し、その証明書を発行してもらってはじめて、給付金の受給資格を得られます。

専門実践教育訓練給付金に限っては、その訓練期間の長さが考慮され、
受講認定基準を満たせば6か月ごとに支給を受けることが可能です。

教育訓練支援給付金についても、2か月ごとの講座出席率が8割を超えていれば、2か月分の給付金は支給されます

教育訓練給付制度が適用される講座

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教育訓練給付制度が適用されるのは、仕事で活かせる資格や専門技能の取得を目的とし、
厚生労働大臣の指定を受けた講座のみです。

趣味や娯楽のためにしかならない講座を受講しても、給付金を受け取ることはできません。

「具体的にどんな講座が対象になっているのかを知りたい」とお考えなら、
厚生労働省が提供している専用の検索システムをご活用ください。

厚生労働大臣によって指定された講座を、講座名や条件などを指定して探すことができます。

また、教育訓練給付制度の紹介ページでも、
給付が受けられる講座が対象とする資格や試験の一覧が記載されているので、こちらも確認しておきましょう。

参照元:教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

参照元:厚生労働省 教育訓練給付制度

<関連記事>「日本語教育能力検定試験は役立たない」は本当なのか?

教育訓練給付制度を利用して目指せるおすすめの職業

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「教育訓練給付金を受け取りつつ新しいキャリアを築きたい」とお考えの方に、
転職先としておすすめの職業を3つご紹介いたします。

日本語教師(登録日本語教員)

教育訓練給付金を受け取りつつ目指せる職業としてまずおすすめしたいのが、日本語教師です。

日本語教師は、外国人学習者向けに、日本語の文法や会話の方法などを教えるのが主な仕事です。

また、公共交通機関の利用方法や交通規則など、語学だけではなく日本での生活ルールについてもレクチャーします。
グローバル化が進み日本でも多くの外国人が働いている昨今、日本語教師の需要は拡大傾向にあります。

また海外、特に東南アジアでの需要も非常に高いため、国内外問わず活躍の場を得たいのであれば、
まさに最適な選択肢といえるでしょう。

日本語教師養成講座には一般教育訓練給付金もしくは特定一般教育訓練給付金の支給対象になっている講座がいくつかあり、
費用の20%または50%にあたる額を給付金として受け取れます。講座を主催している企業・団体のHPを確認してみましょう。

講座の費用相場はおよそ50万円なので、給付金を利用すれば10万円または25万円近くは返ってくる計算となります。

「少ない負担で将来性のある業界に挑戦したい」とお考えなら、この給付金を利用して日本語教師を目指しましょう。

なお、文部科学大臣からの認定を受けた認定日本語教育機関で働きたいのであれば、
2024年より開始された国家資格『登録日本語教員』を取得しなくてはなりません。

こちらは、講座を受講したうえで別途応用試験に合格する必要があるので、
プラスアルファの対策が求められます。

<関連記事>日本語教育能力検定試験のおすすめのテキストを紹介

ファイナンシャルプランナー

お金のプロフェッショナル"ともいえるファイナンシャルプランナーは、
銀行や保険会社、不動産関連の会社でも活躍が見込めるため、幅広くキャリアを形成していけます。

また、資格取得の過程で得た知識は、ご自身の人生設計を考えるうえでも、非常に有用なものとなるはずです。

ファイナンシャルプランナーを目指すための講座は、特定一般教育訓練給付金の対象となるため、
受講費用の40%までの補助が受けられるのもうれしいポイント
です。

給付金を、より上位のファイナンシャルプランナーを目指す際の資金としてもよいでしょう。

行政書士

広く活躍の場を得られるという点では、行政書士もおすすめです。

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成・手続きや、契約書・示談書の作成といった権利業務など、
企業の法律関係の業務をカバーする専門家です。

取り扱う業務は上記のほかにも多岐に渡り、本人次第で多種多様に活躍することができます。

また、法律系の資格のなかでは、比較的難易度が低く取得が容易であるのも利点です。

そんな行政書士も特定一般教育訓練給付金の対象で、受講費用の40%、最大で20万円までの給付金を受給できます。

行政書士とファイナンシャルプランナーの両方を取得する、というルートもあるので、
両方で給付金を申請できればかなりの負担減となるはずです。

教育訓練給付金を受け取るときの注意点

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手厚い支援が受けられる教育訓練給付制度ですが、利用に際してはいくつかの注意点もあります。

「そんなの知らなかった!」と後悔しないためにも、以下の3点は内容をきちんと理解しておくことをおすすめします。

注意点①一度自己負担する必要がある

教育訓練給付金は講座の修了後に受け取るものなので、開始時には自己負担で費用を賄わなくてはなりません。

講座の費用は、その種類にもよりますが、基本的にはそれなりの金額が必要になることがほとんどです。

仕事を辞めてから受講を開始する、というケースは珍しくないので、
生活費なども考慮してある程度まとまった金額を事前に準備しておくのがおすすめです。

注意点②給付金の申請期限が定められている

給付金の申請は、受講修了後の翌日から1か月以内までと期限が定められているので、この点も把握しておきましょう。

上記はあくまでも原則であり、実際には2年以内であれば申請が可能となっていますが、

諸事情で対応できない場合を除き、すぐに申請していただくことをお勧めいたします。

注意点③そもそも利用できない場合がある

教育訓練給付金は、雇用保険の保険料をもとに運用されています。

そのため、原則として雇用保険法が適用されない公務員や、雇われの身ではない個人事業主は利用できないのです。

また、雇用保険に入っている会社に転職したとしても、先に説明した支給要件期間を満たさなければ、
変わらず給付金の対象者にはなれません。


<関連記事>登録日本語教員の制度はいつから?資格の詳細や必要性を解説

教育訓練給付金の支給申請の流れ

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最後に、教育訓練給付金を申請し受け取るまでの流れを解説いたします。

ステップ①受講申込手続きの実施

特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金については、講座を受講する前に、
ハローワークにて訓練前キャリアコンサルティングを受けなくてはなりません

訓練前キャリアコンサルティングでは、職務経歴の棚卸しや自身の得手・不得手を理解する活動を通じて、
キャリア形成の方向性を決めていきます。

そのうえで受給資格の有無も確認していく、というのが受講申し込みまでの流れです。

その際、それぞれいくつかの書類の提出を求められます。

特定一般教育訓練給付金で必要な書類は、以下の通りです。

【特定一般教育訓練給付金の受講申込手続きの際に必要な書類】

・ジョブカード

・マイナンバーカード

・特定一般教育訓練給付再受給時報告(以前に受給したことがある場合)

・通帳またはキャッシュカード(郵送または委任の場合は写し)

・委任状(代理人が申請する場合)

対して、専門実践教育訓練給付金では以下の書類の提出が必要となります。

【 専門実践教育訓練給付金の受講申込手続きの際に必要な書類】

・ジョブカード

・マイナンバーカード

・写真2枚(マイナンバーカートがない場合。寸法の指定あり)

・専門実践教育訓練給付再受給時報告(以前に受給したことがある場合)

・通帳またはキャッシュカード(郵送または委任の場合は写し)

・委任状(代理人が申請する場合)

なお、一般教育訓練給付金の場合は本手続きが不要のため、次のステップからの内容をご参照ください。

ステップ②講座を修了したあとに書類を受け取る

講座を受講し無事に修了したら、教育訓練給付金の申請に必要な以下の書類をスクールから受け取りましょう。

【 講座修了時スクールから配布される書類】

・教育訓練給付金支給申請書

・教育訓練修了証明書

・領収書

・返還金明細書(還付金が発生した場合のみ)

講座を申し込む段階で給付金を利用する旨をスクールに申し出ておけば、書類の受け渡しをスムーズに済ませられます

また事前の申し出により
「実は利用条件を満たしていなかった」「その講座が給付金の対象ではなかった」と
あとから判明する事態も、防ぐことができます。

ステップ③ハローワークに支給申請する

スクールから受け取った書類と、ご自身で用意する書類を合わせて、
ハローワークにて給付金の支給申請を行ってください

このとき、給付金の種類によって用意する書類も変わります。

以下にてそれぞれの場合に分けて説明いたします。

一般教育訓練給付金の場合

利用するのが一般教育訓練給付金の場合は、以下の書類を揃えて提出しましょう。

【 一般教育訓練給付金の支給申請に必要な書類】

・スクールから配布された書類一式

・教育訓練経費等確認書

・マイナンバーカード

・本人・住居確認書類(マイナンバーカードがない場合)

・個人番号確認書類(マイナンバーカードがない場合)

・通帳またはキャッシュカード(郵送または委任の場合は写し)

・委任状(代理人が申請する場合)


また、キャリアコンサルティングを利用しており、その費用についても支給を受けたい場合は、
追加で以下の書類も求められます。


【 キャリアコンサルティング費用を支給申請する場合の必要書類】

・キャリアコンサルティングの費用に関する領収書

・キャリアコンサルティングの実施証明書

・キャリアコンサルティングの記録


なお、これらの書類および以降で紹介する書類のテンプレートは、ハローワークのサイトから入手可能です。

参照元:ハローワークインターネットサービス

特定一般教育訓練給付金の場合

特定一般教育訓練給付金の受給を申請する際は、以下の書類が必要となります。


【特定一般教育訓練給付金の支給申請に必要な書類】

・スクールから配布された書類一式

・受給資格確認通知書

・教育訓練経費等確認書

・特定一般教育訓練給付受給時報告書

・マイナンバーカード

・本人・住居確認書類(マイナンバーカードがない場合)

・個人番号確認書類(マイナンバーカードがない場合)

・通帳またはキャッシュカード(郵送または委任の場合は写し)

・委任状(代理人が申請する場合)


上記のうち受給資格確認通知書は、ステップ①の完了後にハローワークから交付されるので、
大切に保管することをおすすめします。

専門実践教育訓練給付金の場合

専門実践教育訓練給付金になると、さらに多くの書類の提出が要求されます。


【専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類】

・スクールから配布された書類一式

・教育訓練給付金受給資格者証あるいは教育訓練受給資格通知

・教育訓練経費等確認書

・専門実践教育訓練給付最終受給時報告(最後の支給単位期間に給付金を受給する場合)

・専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(資格取得などで追加の給付を受ける場合)

・資格取得等を証明する書類(資格取得などで追加の給付を受ける場合)

・マイナンバーカード

・本人・住居確認書類(マイナンバーカードがない場合)

・個人番号確認書類(マイナンバーカードがない場合)

・通帳またはキャッシュカード(郵送または委任の場合は写し)

・委任状(代理人が申請する場合)


教育訓練給付金受給資格者証は、先ほど同様にステップ①のあとに交付されるので、なくさないように注意してください。


いずれの給付金も、申請が完了したらおよそ1週間で指定の口座に振り込まれます。

また、支給申請は行政電子申請システム『e-Gov』からも行うことが可能です。

直接の提出が難しい場合は、ぜひそちらもご利用ください。


<関連記事>日本語教師養成講座420時間カリキュラムの内容や費用について

教育訓練給付制度を利用して、負担少なくキャリアアップを目指そう!

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今回は、教育訓練給付制度の利用条件や対象の講座、また申請の流れなどを解説しました。

教育訓練給付制度を利用すれば、講座を受講した際の費用負担を減らすことができます

条件さえ満たしていれば年齢制限や回数制限もないので、積極的に使っていきましょう。

<関連記事>日本語教師のやりがいとは?詳しい仕事内容や将来性も紹介

日本語教師養成講座ならルネサンス日本語学院にお任せください。

ルネサンス日本語学院の提供する
『登録日本語教員養成・実践研修コース』は、教育訓練給付制度の対象となっております。

もちろんカリキュラムの内容も充実しており、コースを修了する頃には日本語教師として十分なスキルを身につけられます。

日本語教師を目指す方に様々な支援制度がありますので、教育訓練給付制度など、ご自身にあった制度を活用するのがおすすめです。

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この記事の監修者

監修者の写真

松田 良子 Ryoko Matsuda

ルネサンス日本語学院 日本語教師養成講座講師

《資格》日本語教師養成課程修了・日本語教育能力検定試験合格

《経歴》日本語教師養成講座を修了後、約30年に渡り、大使館、留学生、インターナショナルスクール、企業などで日本語教育に従事。また、(社)国際日本語普及協会の「地域日本語教育コーディネーター研修」修了後は、地域の日本語教育、ボランティア支援や教育委員会日本語研修プログラム、NHK文化センター、一部上場企業などへの日本語教育コーディネイトや日本語教師養成に携わり、日本語教育総合支援など多方面で活躍中。

《専門分野》就労者・生活者・年少者に対する日本語教育。

《監修者からのコメント》

日本語教師の勉強は、「知識」だけでも、「技術」だけでもだめです。 両方揃って初めて「学習者」という同乗者が安心して授業を受けられます。単なる知識の講座ではなく、皆さんより少し先を歩く私たち現役日本語教師が考え、悩み、苦労してたどり着いた答えを多く取り入れた「現場目線」を意識しています。
私自身、国語教師を目指し、日本語の文法にも自信があったにもかかわらず、「こんにちは。」の使い方を外国人に教えられなかった…というショックから、「日本語」に興味を持ち、日本語教師になりました。日本語教育業界は、わかりやすそうでわかりにくいですから、この業界の専門知識のある人に相談することがおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください。