大阪校ブログ
登録日本語教員の資格取得ルートとは?
2025.09.12
2024年以降、登録日本語教員は国家資格となり、「どのようなルートで資格を取るか」が明確に定められています。文化庁の「登録日本語教員の資格取得ルート」資料によれば、養成機関ルートと試験ルートが主軸で、それぞれに「応用試験」「実践研修」が絡む形になっています。
さらに、現在は制度移行期間=経過措置(いわゆる過渡期)が設けられていて、特定の条件を満たせば"免除"や"簡略化"されるルートもあります。
主なルートの種類と特徴
以下に代表的なルートと主な要件をまとめます:
経過措置ルートの具体例
制度の移行期間中に利用できるいくつかのルートを具体的に見てみます。
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Cルート:養成課程等で「必須の教育内容50項目」に対応している課程を修了し、学士以上の学位を持っている人 → 基礎試験免除などの特典がある。
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D-1/D-2ルート:養成課程を修了した上で、現職者であり、特定の講習(講習Ⅰ/Ⅱ)を修了することが条件。
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E-1/E-2/Fルート:過去の検定試験の合格者、一定の経験を持つ現職教師などに対しての経過措置ルート。演習不要な免除がある場合など。
登録申請までのステップ
ルートを選んだあとは、以下の流れで進みます。
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必要な講習・養成課程・試験の準備
どのルートが自分に当てはまるかを確認し、それに必要な講習(講習Ⅰ/Ⅱ)、養成機関での単位取得などを完了させる。 -
応用試験・実践研修の受講/修了
基礎試験が免除されるルートでない限り、応用試験を受け、実践研修を修了することが必要。 -
登録申請
合格証書、修了証書、学位証明、コース修了証明などをそろえて、文部科学省のポータルサイトから申請手続きを行う。登録費用も必要。 -
登録証の交付
手続きが認められると登録日本語教員として登録証が交付され、公式に登録名簿に名前が載ります。
結びに--この制度をどう活かすか
このルート制度は、「どのような背景を持つ人でも登録日本語教員になれるパス」を複数用意している点が特徴です。養成課程を修了している人、現職者、あるいは検定を過去に合格している人など、それぞれに応じた選択肢があります。
ただし注意点も:
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経過措置は期間限定です。期間を過ぎると免除がなくなる可能性があります。
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各養成課程が「必須50項目対応かどうか」の確認が必要です。対応課程でなければルートが限られます。
制度を正しく理解し、自分に合ったルートを早めに選べることが、登録日本語教員への早道です!
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