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「日本語教師養成講座」が 教育訓練給付制度の「特定一般教育訓練」指定講座に認定
2025.10.01インフォメーション
ルネサンス学院の日本語教師養成講座「登録日本語教員養成・実践研修コース」が、2025年10月1日より厚生労働省の教育訓練給付制度における「特定一般教育訓練」の指定講座となりました。
当講座はこれまで、受講費用の最大20%(上限10万円)が支給される「一般教育訓練」の指定講座でしたが、特に労働者の速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練として認められ、受講費用の最大50%(上限25万円)が支給される「特定一般教育訓練」の指定講座になりました。

受給資格を満たし、教育訓練給付プランを受講・修了した方※は、お住まいの管轄のハローワークに申請することで、まずは受講料総額の40%(上限20万円)が支給されます。さらに、当プラン修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講料総額の50%(既に支給を受けた上記の給付額と受講料総額の50%に相当する額(上限25万円)の差額)が支給されます。(詳しくはハローワークにご確認ください。)
※教育訓練給付プランを受講できる対象者
- 1. 雇用保険の被保険者の方
- ・今までに教育訓練給付金を受けたことが無い方は、教育訓練の受講開始日において、雇用保険の加入期間が1年以上ある場合
- ・今までに教育訓練給付金を受けたことがある方は、教育訓練の受講開始日において、前回の受講開始日以降に雇用保険の加入期間が3年以上かつ前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している場合
- 2. 既に離職済みの方
- 教育訓練の受講開始日において、離職後、受講開始日までが1年以内であり、かつ上記1の雇用保険加入期間に当てはまる場合
- * 公務員・自営業の方は対象外
- * 講座受講修了後、1か月以内にお住まいの管轄のハローワークに支給申請しないと受け取れません
教育訓練給付制度とは
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給される制度です。
出典:厚生労働省ウェブサイト 教育訓練給付金
登録実践研修が含まれた「登録日本語教員養成・実践研修コース」の受講修了者は、学歴・年齢・国籍に関係なく、国家試験の基礎試験が免除され、応用試験に合格することで国家資格「登録日本語教員」を取得することが可能です。
この「教育訓練給付プラン」や経済産業省のリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業制度の「リスキリングプラン」を活用して、日本語教師を目指してください。
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